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キャリア形成促進助成金

労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、従業員(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対し、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティングの機会の確保または自発的な職業能力開発に対する支援措置を行なった事業主に対して助成します。

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  2. 労働組合(労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」およびこれに基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知しているものであること。
  3. 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届けを提出していること。
  4. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないことおよび過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行なったことがないこと。
  5. 実施する訓練等について、あらかじめ、都道府県センター統括所長の受給資格認定を受け、かつ各給付金の支給要件に合致していること。

支給要件

訓練コースの要件

イ 目標が明確であって次の3つの目的のための訓練であること。

ロ 1コースあたりの実訓練時間が延べ10時間以上であること。

 当社の講習会は、上記に該当する講習会が対象となります。

 当社のeラーニングは、助成金の対象外となります。

支給額

経費助成

職業訓練を受けさせる場合の経費(自社内で自ら訓練を行なう場合は、外部講師の謝金、必要な施設・設備の借料および教科書その他の教材費の運営費、自社外の教育訓練機関等で行なわれる訓練等に従業員を派遣して訓練を受けさせる場合は、入学料および受講料の派遣費)の4分の1(中小事業主3分の1)
[1人1コースあたりの支給限度額は、総訓練時間に応じて異なりますが、当社の講習会の場合、支給限度額は5万円となります。]

総訓練時間 支給限度額
300時間未満 5万円
300時間以上600時間未満 10万円
600時間以上 20万円

賃金助成

職業訓練実施期間中に従業員に支払われた賃金(  )の4分の1(中小事業主3分の1)に相当する額(訓練実施期間中の賃金について、通常勤務した場合と同様の額の賃金が支払われた場合に限ります)

( 注 )職業訓練実施期間中に従業員に支払われた賃金については、事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額に職業訓練を実施した時間数(1,200時間を限度)を乗じて得た額とします。

 当社の講習会は、一日あたり平均1時間の休憩時間があります。

申請の手続き

お問い合わせ先

キャリア形成促進助成金の受給のための手続きおよび不明な点は雇用・能力開発機構都道府県センターまでお問い合せください。